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デザイン制作約款
ご利用規約/免責事項

□お申込時に設定した納期を「ご依頼者の都合によって」超過した場合、変更なく表面申込書に基づき請求いたします。

□デザインデータ完成後の大幅変更は、改めて新規お申し込みとさせていただきます。

□制作過程のカンプデータ等、入稿データ以外のデータ引き渡しはいたしておりません。

□キャンセル料は、初回デザインカンプ作成前までとし、制作料金の50%、カンプ作成後は100%とします。

□制作したデザインを無断で、二次利用することを禁じます。
□天災・事故・故障等による、作成延滞・データ破損等の損害についてzan-designは一切の責任を負いません。

□納品した制作物は、売り上げや集客を保証するものではありません。

□納品後の制作物と第三者とのトラブルにつきまして、zan-designは責任を負いません。

□納品した制作物に、明らかな誤記・欠落等があっても、入稿時点でご依頼者のご指摘がない場合は納品完了といたします。

□制作物は当ポートフォリオやSNS等に掲載させていただく場合があります。
不都合な場合は、お申し付けください。

デザイン制作約款

本約款において、著作権法にもとづき、デザイン制作者とデザイン発注依頼者との基本的な権利と義務を規定します。発注依頼者(以下依頼者とします)とデザイン制作者(以下制作者とします)とは、互いに協力して信義を守り、制作上の義務を誠実に履行しなければなりません。

第1条 制作料金

1. 依頼者が制作者に対し同業種・同種商品に関する制作を禁止し、または制作時間を一定期間独占するなど、制作者を拘束する場合には、金額について双方協議のうえ、それに見合う拘束料を別途支払う必要があります。
2. 次の場合、制作料金の変更を求めることができます。
1) 制作の追加・変更があったとき(ただし依頼者の指示による制作中止については第6条を適用)
2) 制作期間または使用期間の変更があったとき
3) 制作物の使用目的の追加・変更があったとき
4) 依頼者が制作物の再利用(リピート)を行うとき
5) 制作が長期間にわたる場合で、物価・賃金等の変動により当初の料金が明かに不適当と認められるとき

第2条 申込方法
1. 依頼者と制作者との制作申込は、制作者の提出する見積書をもとにして、制作物の著作権(著作者人格権および著作財産権)の態様、使用目的、納期、制作料金、支払方法等の条件を定め、申込書を取り交わして成立します。

第3条 著作者人格権
1. 制作物の著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)は、どのような形式の制作物についても、制作者に帰属します。
2. 著作者人格権は、譲渡することができません。
3. 制作者は、制作物の種類・性質等に応じ、制作物に氏名を表示し、または表示しない権利を有します。
4. 依頼者は、制作物のデザインの全部または一部について変更・修正等を加えることができません。

第4条 著作財産権
1. 制作物の著作財産権は、どのような形式の制作物についても、制作者に帰属します。
2. 制作者は制作物の著作財産権を譲渡することができます。

3. 依頼者は、使用ずみまたは不採用の原稿・原画等を、すみやかに制作者に返還しなければなりません。
4. 依頼者は、制作者との合意による使用目的および使用期間の範囲内で、制作物をその種類・性質等に応じ排他的に複製使用することができます。
5. 依頼者は、制作者の承諾のない限り、制作物の使用目的を追加・変更し、または制作物を使用期間外に使用(リピートを含む)することができません。
6. 制作者の構想段階の制作物およびプレゼンテーション段階の制作物についても、第3条および本条を準用するものとします。
7. 前各項について当事者の間に別の合意が成立している場合には、その合意によります。

第5条 機密保持
1. 当事者は、制作の過程で知った相手方の事業上の機密を第三者に洩らしてはなりません。